欠損金の繰越控除制度が変更されます。
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現行 |
平成27・28年度 |
平成29年度 |
中小法人等以外の法人 |
控除限度割合 |
80% |
65% |
50% |
繰越期間 |
9年 |
9年 |
10年 |
中小法人等 |
控除限度割合 |
100% |
100% |
100% |
繰越期間 |
9年 |
9年 |
10年 |
※中小法人とは
普通法人のうち、各事業年度終了の日における資本金の額等もしくは出資金の額が1億円以下である法人をいいます。
変更点
@欠損金の繰越控除期間が現行は9年ですが、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から10年に延長されます。
A繰越欠損金の控除制限について、現行は80%ですが、平成27年度に65%、平成29年度に50%と段階的に引き下げられます。
ただし、中小法人等については適用が除外され100%控除することができます。また、中小法人等以外の法人のうち、法人の設立の日から同日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する各事業年度についても、適用が除外され100%控除が可能です。