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法人税率の引き下げHEADLINE

2015.3.27

平成27年4月1日以降に開始する事業年度について、法人税が引き下げれらます。

    現行   H27年度以降開始事業年度
    年800万円以下     年800万円以下
  普通法人    25.5%    −   23.9%    −
   中小法人    25.5%    15%   23.9%   15%

中小法人以外の普通法人、および中小法人の課税所得800万円超の部分が25.5%から23.9%に引き下げられます。また、中小法人の課税所得800万円以下の部分に対する軽減税率の15%は適用期間が2年間延長されます。
(平成29年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。)

※中小法人とは<br>
普通法人のうち、各事業年度終了の日における資本金の額等もしくは出資金の額が1億円以下である法人をいいます。

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東大阪の税理士 南貴裕
税理士:南 貴裕
近畿税理士会 東大阪支部所属

南税理士事務所は経営革新等支援機関です。

夫婦で税理士をしています
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