平成27年4月1日以降に開始する事業年度について、法人税が引き下げれらます。
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現行 |
H27年度以降開始事業年度 |
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年800万円以下 |
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年800万円以下 |
普通法人 |
25.5% |
− |
23.9% |
− |
中小法人 |
25.5% |
15% |
23.9% |
15% |
中小法人以外の普通法人、および中小法人の課税所得800万円超の部分が25.5%から23.9%に引き下げられます。また、中小法人の課税所得800万円以下の部分に対する軽減税率の15%は適用期間が2年間延長されます。
(平成29年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。)
※中小法人とは<br>
普通法人のうち、各事業年度終了の日における資本金の額等もしくは出資金の額が1億円以下である法人をいいます。