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マイナンバーが記載された申告書の記載時期についてHEADLINE

2015.5.12

マイナンバー制度とは、行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現を目的として導入される制度であり、社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続きに利用されます。

番号は住民票のある全ての方と法人に対して付されるのですが、平成27年10月以降に番号が通知される予定となっております。
番号を記載した税務関係書類の提出時期については、平成28年1月以降に開始する事業年度が対象になります。

法人税の申告書であれば、平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書については番号を記載する必要がありますが、平成27年4月〜平成28年3月までの事業年度の申告書については、記載する必要はありません。

所得税の申告書についても平成28年分の申告書から番号が必要となりますので、平成29年2月16日〜3月15日までに提出する申告書からが対象となります。

開業届などの届出書や申請書は平成28年1月1日以降に提出すべきものからが対象になります。

また、社会保険関係については、
雇用保険は平成28年1月1日以降提出分からが対象です。
一方で健康保険・厚生年金保険については、平成29年1月1日以降提出分からとなっております。
税や社会保障などの手続きなどで対応が必要ですので、制度開始に向けて準備していってください。

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東大阪の税理士 南貴裕
税理士:南 貴裕
近畿税理士会 東大阪支部所属

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