本文へスキップ

決算・申告・会社設立・記帳代行・資金繰りなど、東大阪市・八尾市で税理士をお探しなら南税理士事務所へ

TEL. 072-927-3277

お気軽にお問い合わせください!

H27年度から軽自動車税が増税されましたHEADLINE

2015.4.20

軽自動車税とは、軽自動車やオートバイ、原動機付き自転車などにかかる税金で、毎年4月1日時点の所有者に課せられます。

軽自動車税は、自家用であれば年間7,200円でしたが、2015年4月1日以降に新車登録される車両は年間10,800円に増税されました。(2015年4月1日以前に取得した既存の車両については、増税対象外となります。)
ただし、2016年4月1日以降からは、新車登録から13年経過した車両には、これまで軽自動車に課せられてなかった自動車重量税(乗用・自家用は12,900円)が課せられることになります。

軽自動車税が増税された背景は、自動車取得税の廃止で失う税収を補う目的で、近年、性能差が小さくなってきた軽自動車と普通車の税のバランスを直すため、性能が向上した軽自動車の税額が引き上げられました。

バナースペース

南税理士事務所

〒578-0924
東大阪市吉田7-3-17

TEL 072-927-3277

東大阪の税理士 南貴裕
税理士:南 貴裕
近畿税理士会 東大阪支部所属

南税理士事務所は経営革新等支援機関です。

夫婦で税理士をしています
女性税理士をお探しの方はこちら