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所得税で間違えやすい事例2(事業用建物等を譲渡した場合の消費税HEADLINE

2014.11.14

個人事業の場合、事業の用に供している事業用建物等の減価償却資産を売却した場合、売却によって発生する収益・損失は 個人事業主の譲渡所得になります。(事業所得ではありません。)

消費税の課税事業者については、事業用建物の売却についても消費税は課税されますので間違えないようにしてください。

消費税の課税の対象となる取引は、「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」であり、また、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡等も含まれています。

そのため、販売用の商品だけでなく事業に使用していた建物や機械、車両等の事業用資産の譲渡についても課税されます。

消費税の申告の際は、譲渡所得となる取引きの消費税の処理を忘れないようにしてください。

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東大阪の税理士 南貴裕
税理士:南 貴裕
近畿税理士会 東大阪支部所属

南税理士事務所は経営革新等支援機関です。

夫婦で税理士をしています
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