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所得税で間違えやすい事例(個人事業者の預金利子の取扱いHEADLINE

2014.11.11

個人で事業をされている方で、事業用資金として利用している預金通帳の利子の処理を間違われているケースがあります。よく見る間違いが、利子を雑収入として処理されています。

同じ事業でも法人の場合は、受取利息として収入に計上します。
しかし、個人事業の場合は利子は事業の収入とはなりません。会計の処理をするときは雑収入とせず、事業主勘定で処理してください。

個人事業の場合は、所得の種類によって、それぞれで所得金額を計算します。事業で生じた所得は、事業所得となります。そして、利子によって生じた利息は利子所得となります。

ただし、利子所得は一般的に源泉分離課税ですから申告は不要です。預金の利子は、現在は20.315%の所得税・住民税等が控除されて通帳に入金されています。そのため利子に対する税金は受け取った時点で支払っていることになり、改めて確定申告する必要はありません。

国外で支払われる預金等の利子など、国内で源泉徴収されないものなどは申告が必要となります。

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東大阪の税理士 南貴裕
税理士:南 貴裕
近畿税理士会 東大阪支部所属

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