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法人の預金利息に対する地方税の廃止HEADLINE

2016.2.1

平成25年度改正により、平成28年1月から法人の預金利息に係る地方税が廃止されています。従って、預金利息から控除される税金は、所得税の15.315%だけになります.(以前はこれに加え、地方税の利子割の5%を控除されていました。)会計処理をする際は間違えないようにして下さい。

廃止される理由は、赤字法人に対して利子割額の還付手続きを軽減するためです。

なお、個人が受け取る預金利息については変更はなく、今まで通りとなります。

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東大阪の税理士 南貴裕
税理士:南 貴裕
近畿税理士会 東大阪支部所属

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夫婦で税理士をしています
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