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中古資産の耐用年数HEADLINE

2015.6.1

中古車や中古の機械など、中古資産を取得した場合の耐用年数について説明します。

中古資産を取得した場合は、通常の耐用年数のかわりに次に掲げる耐用年数によることができます。
@見積法による耐用年数・・・当該資産の使用可能期間を合理的に見積もった年数
A簡便法による耐用年数・・・見積法により耐用年数を見積もることが困難なものについては、次の区分に応じ、それぞれに定める年数(その年数が2年未満のときは、2年とします。)

 イ.法定耐用年数の全部を経過した資産
     ・・・・・当該資産の法定耐用年数の20/100に相当する年数

 ロ.法定耐用年数の一部を経過した資産
     ・・・・・(当該資産の法定耐用年数−経過年数)+経過年数の20/100に相当する年数

 ※年数は暦に従って計算し、1年未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。

◆例えば、耐用年数10年の資産を、3年5ヶ月使用された中古資産を取得した場合

 10年(120ヶ月)−3年5ヶ月(41ヶ月)+3年5ヶ月(41ヶ月)×20/100=87.2ヶ月→7年(1年未満切捨て)

 耐用年数は7年となります。

このように、中古資産は新品の資産を購入するより、耐用年数が短くなります。

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東大阪の税理士 南貴裕
税理士:南 貴裕
近畿税理士会 東大阪支部所属

南税理士事務所は経営革新等支援機関です。

夫婦で税理士をしています
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